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熊本地方裁判所 昭和37年(行)2号 判決 1965年1月20日

原告 今村武信 外四名

被告 熊本県教育委員会

主文

原告らの請求はいずれもこれを棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

原告ら訴訟代理人は「被告熊本県教育委員会が昭和三五年三月三一日及び同年四月一日付をもつて原告らになした別表記載の各転勤処分はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、

一、原告今村武信は熊本市立池田小学校に、原告吉田精一は同市立城南中学校に、同永野一成は同市立藤園中学校にいずれも教諭として、原告島田真寿夫は同市立白坪小学校に、同源島トヨ子は同市立松尾西小学校にいずれも教頭として、それぞれ勤務していたものであるが、被告は原告今村、同吉田、同永野については昭和三五年三月三一日付を以て地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)第四〇条の規定に基き教諭の職を免じた上同年四月一日付を以て原告今村を熊本県菊池郡西合志村公立学校教員に任命して西合志南小学校の教諭に補し、原告吉田を同県玉名郡玉東村公立学校教員に任命して山北小学校教諭に補し、原告永野を同県上益城郡嘉島村公立学校教員に任命して嘉島中学校教諭に補し、原告島田、同源島については同日付を以て原告島田を春日小学校に、原告源島を大江小学校に補するいわゆる転勤処分をなした。

原告らは右転勤処分には到底承服し難いので昭和三五年五月二〇日熊本県人事委員会に対し右転勤処分取消の審査申立をなしたが、昭和三七年九月二九日被告のなした右処分をいずれも承認する判定がなされた。

二、しかしながら被告の右転勤処分は地方公務員法第五六条違反の不利益処分であるから取消さるべきである。

すなわち被告は原告らに対する本件転勤処分は、全県的立場に立つ教職員組織の適正均等化の方針に基く年度末異動の一環である旨主張するが、従来何等かの非違があるか、退職勧奨を拒否するかそのいずれかの場合を除けば本人の意に反して他管外へ配転させられたり教頭が平教諭として配転させられたりした例はない。ところで原告らには教員として何等非違を犯したことはないのだから、被告らが原告らをその意に反して前記の如き転勤処分に付した真の理由は、原告らがいずれも日本教職員組合(日教組)傘下の熊本県教職員組合熊本支部組合員として従来から誠実に組合活動を続け、殊に昭和三四年度は日教組が全組織を挙げてその実施を阻止しようとした勤務評定に対する反対運動の一環として同年九月頃行われた熊本市教育委員会(市教委)に対する反対交渉に卒先参加したこと、及び原告ら所属の各学校長が右反対交渉にもかゝわらずその要請を容れなかつたことに関し校長の反省を求めるためそれぞれ所属学校長とは校務以外には口をきかないといういわゆる無言斗争を卒先して行つたこと、に対する報復にほかならず、かゝる目的に出でた管外配転或は教頭降格はまさしく地方公務員法第五六条に規定する「職員団体のために正当な行為をなしたことの故をもつて」なされた不利益処分である。

三、原告らの市教組及び各分会における役職及び具体的な組合活動並びに本件転勤処分によつて蒙つた不利益の内容は次のとおりである。

(一)  組合活動について、

1、原告今村は昭和三四年度における勤評斗争の折市教組池田小学校分会選出の代議員で職場斗争委員を兼ね、県教組及び市教組の指令、指示並びに機関決定に卒先協力し、勤評反対の統一行動に参加し、職場では学校長に対する勤務評定書の不提出交渉の先頭に立つた。殊に同分会は昭和三四年九月二二日頃、同校長が勤務評定書を提出したことを知り、校長が職場組合員の反対要請を無視し勤評不提出交渉の際も誠意を示さなかつたことに関し校務以外は校長と口をきかないという無言斗争を決議し、一〇月中旬頃学校長より無言斗争の解除方申入れがあるまでそれを継続したが、原告今村は無言斗争の提案者であつた。

2、原告吉田は昭和三四年度市教組執行委員(教文部委員)で職場分会の斗争委員長を兼ね、県教組、市教組の機関決定、指示に従い積極的に組合活動に努めた。又同職場分会においても昭和三四年九月一五日同校長の勤評書提出に関し、同校長は組合員の勤評反対交渉に何等の誠意を示さず常日頃の学校運営が独裁的であつたとして、勤評書奪回、職場民主化を要求事項に掲げた無言斗争を決議し、校長の面前で無言斗争突入の通告文を朗読し、九月二六日同校長から無言斗争の解除要請があるまで校務以外は校長と口をきかない運動を行つたが、原告吉田はその斗争において主導的役割を果した。

3、原告永野は昭和三四年度市教組藤園中学校分会選出の代議員で職場斗争委員人事対策委員を勤め、同分会の先頭に立つて勤評反対の組合活動をなした。同分会においても原告今村、吉田の分会と同様の趣旨で校長に対する無言斗争の提案がなされたが、賛成者六割のため同原告ら同志組合員が事実上無言斗争を行つた。

4、原告島田は昭和三四年度市教組白坪小学校分会職場斗争委員長を勤め卒先して勤評阻止のための校長交渉に当り、勤務評定書第一表の提出拒否をなした数少い教頭の内の一人であつた。又同年九月二二日から九月二九日頃までの同分会の無言斗争にも職場斗争委員長として卒先参加した。

5、原告源島は県教組、市教組の婦人部最高顧問で、昭和三四年度松尾西小学校分会の代議員を勤め、積極的に組合活動に従事しただけでなく、組合意識に低調な同分会組合員を督励して勤評阻止統一行動に参加させた。

(二)  不利益の内容、

1、原告今村は本件転勤処分によつて月七六〇円の通勤費の増加を余儀なくされ(経済的不利益)、通勤時間一時間を要し坐骨神経痛再発の恐れが多く甚しく肉体的苦痛を伴う(肉体的不利益)、のみならず親戚、知人、近隣の人など本件転勤処分を左遷として受けとめており原告の苦悩も大きい(精神的不利益)。

2、原告吉田は本件転勤処分によつて月一、八五〇円の通勤費関係の負担増を余儀なくされ(経済的不利益)、往復三時間の通勤時間のため授業準備などの必要から睡眠時間を奪われ肉体的に苦痛が大きい(肉体的不利益)。又そのような通勤事情から妻は朝四時半に起床せねばならず、妻の身を案ずる原告の苦悩は大である(精神的不利益)。

3、原告永野も月二、六四〇円の通勤関係費の増加を余儀なくされ、原告吉田と同様の肉体的不利益及び原告今村と同様の精神的不利益を蒙つた。

4、原告島田は本件転勤処分によつて春日小学校に配転になつてより教頭職を免ぜられたものであるが、教頭職を免ぜられるという事は教員及びPTA等学校運営に関係のある人々には降任と同様に意識せられているものであつて原告島田の精神的苦痛は大きい。

5、原告源島も原告島田と同様の苦痛を蒙つたが、その外に同原告は熊本市唯一の婦人教頭で市教組婦人部員の期待と希望を荷つて教頭になつたものであるのに、それがわずか一年間の在住で教頭を免ぜられたことは市内婦人教員の大きな精神的打撃であつた。

四、被告は原告今村、同吉田、同永野に対する本件転勤処分は全県的見地から当然行うべくして行つた管外交流だなどというけれども、それは同原告らに対する不当労働行為的人事を隠蔽欺瞞するためのいつわりの口実である。

すなわち、地方教育行政法施行後の昭和三二年度末に熊本市から他郡市へ転出したものは希望による二名のみであり、昭和三三年度末は希望転出六名と非違による転出一名の計七名であつたしかるに昭和三四年度末の異動はこれと全く事情を異にしている同年度の他郡市への転出は一三名であるが、内六名は希望によるもの、内二名は職務上又は一身上に問題のあつたものであり、残る原告ら三名と訴外佐藤正、郡保雄の五名はいずれも何等の非違もないのに突如本人の意に反して管外へ配転させられたものである。そうして本人の意に反して転出せしめられた五名がいずれも熊本市教職員組合の第一線にあつて県教組市教組の指示に忠実に積極的に勤評反対のため戦つたもののみである。

五、亦被告が原告今村、同吉田、同永野を管外交流者として選衡した理由として主張する点は合理性、必然性を欠き、真実の処分理由が別に存することをあらわしている。すなわち

1、原告今村についていうと、同原告の転勤先は前任校周辺の地域と環境において大差なく、農村とは到底呼べないばかりか、同原告は転勤先において農業に関係ある教科を担当させられていない。亦同一年令同一資格の教員は熊本市内小、中学校中に数一〇名を下らないから原告今村が管外転出者として選択される必然性に乏しい。

2、原告吉田についてみても教科についての知識経験や特技を充分に発揮しうる転勤先ではない。亦被告のいう女性関係も転勤当時既に解決済であつた。女性との関係を考慮した転勤であれば転勤先をことさら当該女性の居住地に近い小学校にえらぶはずがない。

3、原告永野についていうと、嘉島中学校は転勤当時国語科の教員が過剰で同原告は国語の教科のほか社会科の担当をも余儀なくされた事情にあつた。通勤の便が考慮されたと言えないことは先に本件転勤処分により蒙つた不利益の内容において述べたとおりである。

六、被告は原告島田、同源島を平教諭として配転したことについても昭和三四年度末の異動方針に則り教員組織の再配分の考慮に基くものと主張するが、元来教頭という地位は教員が年来の希望とする校長への昇進の重要な一階程である。そのような訳で教頭が平教諭に下ることは降格ないしは左遷として評価され、公私いずれかに非違が存するか退職勧奨を拒否するかそのいずれかの場合以外は教頭降任ということは行なわれないという人事慣行が認められていた。すなわち

1、昭和三〇年度末異動の結果によると教頭降任は三名であるが、いずれも病弱者か本人に何等かの問題があつたもののみであつた。

2、昭和三一年度は二名でこれも右1の場合と同様の理由によるものであつた。

3、昭和三二年度は該当者が全く存しなかつた。

4、昭和三三年度は一名きりであるが、通勤上の理由に基く本人の希望によるものであつた。

しかるに昭和三四年度末異動による教頭降格は実に一〇名を数え、その内三名は退職勧奨拒否によるもの、二名は希望及び失火責任を間われたものであるが、原告島田、同源島を含む五名はいずれも積極的な勤評反対活動をなしたもので原告源島を除けばすべて勤務評定書第一表の提出拒否者であつた。

七、のみならず被告が原告島田、同源島を配転した具体的事由として掲げる事項は不合理である。すなわち

1、上席男子教諭、上席女子教諭は給料の多寡により決せられることで学校運営上何等の職務分担がある訳ではない。

2、原告島田の転勤先春日小学校には二年年下で体育保健の免許を持つた男子教諭がいたので、こと更同原告を同校の体育主任保健主事に充てる必要性に乏しい。

3、原告源島についての配転理由である通勤の便も、松尾西小学校の教員組織の男女比も、昭和三三年度末異動によつて同原告が同校へ配転になつたときと事情は何等異ならない。

八、以上のとおり本件転勤処分が従来の慣行を無視し一方的に強行された異常な処分であるにもかゝわらず、被告が原告らの転勤理由として主張する事由が全く合理性を欠くものであつてみれば、被告ないし内申権者たる市教委が原告らを転勤処分に付した真意は、原告らが昭和三四年度の勤評反対斗争において県市教組の指示に従い積極的に合法的な組合活動に従事したことに対する報復を行うにあつたことが明瞭であつて、市教組の団結を侵害しその弱体化を意図した不当労働行為にほかならぬというべきである。

と述べた。

(証拠省略)

被告訴訟代理人は主文と同旨の判決を求め、答弁として

一、請求原因第一項の事実は認める。

二、同第二項の主張は争う。本件転勤処分は昭和三四年度末教職員異動の一環として、被告の異動方針並びに内申権者たる市教委の異動方針及び同細則に準拠し、職員組織の適正均等化を図るため行つたもので何等他意はないものである。すなわち本件処分を行つた事情は次のとおりである。

第一、原告今村、同吉田、同永野の管外交流について

(一)  被告県教委及び市教委が本人の意に反する管外交流を推進するに至つた事情

民主教育における一つの理想である教育の機会均等、教育の平等化を形式的にも実質的にも確保するため義務教育における学校差、地域差を可及的に無くすることは熊本県の教育行政を担当する被告の当然の責務である。しかしてこのためになすべき根本的施策の一つは教職員を都市部とそれ以外の地域に均しく適正に配置することである。ところが従来やゝもすると優秀な教職員が都市部に集中し郡部では優秀な教職員の不足を嘆く傾向にあつた。よつてこのような弊害を除去するため被告は数年来全県的見地から管外交流を推進して来たのであるが、熊本市転入希望者は数多い反面転出希望者は殆ど皆無で希望転勤によつては到底管外交流を軌道に乗せることが出来ない状況であつた。そのような事情から被告は本人の意に反する管外転勤を強行してでも前記教育の理想実現を図らざるを得ない立場にある。

地方教育行政法の制定をみたのもその目的は実にかような異動を容易にするにあつたのである。

(二)  原告らを転任させた理由

被告の右管外交流の構想は全県下市町村教育委員会の年来の希望に副うもので深い理解と賛同を得たのであるが、特に本件転勤処分の内申権者たる市教委は人事の刷新の必要から進んで管外交流人事に協力することとなり次のような基本原則に則つて転任者の選衡に当つたものである。すなわち管外交流の目的達成に寄与するよう三〇代、四〇代の働き盛りの男子で、教科に優れ特技を有する者、農村に理解の深いもの等を選定の基準とした。そうして市教委が職員調その他の資料を参考にして選衡を進める過程の内で、平素から原告今村、吉田、永野について有していた知見を右選衡基準に照し具体的には次のような事情を参酌して選定したものである。

1、原告今村については年令四五才、農業関係学校の出身者で農村の学校に適任、転任先は通勤の便から菊池郡が好都合であること。

2、原告吉田については年令四二才、国語、書道には特に造詣が深く、小中学校いずれも適任、玉名郡、市に縁故があり転任先は同郡市が適当、亦同原告には女性関係についてとかくの噂があり前任校にそのまゝ在任させることは教育上の見地からも本人の将来のためにも好ましくないと思料されたこと。

3、原告永野については年令三四才国語の教科に指導力があり研究に熱心、転任先は通勤並びに縁故の関係から上益城郡が適地と思料されたこと。

第二、原告島田、同源島の管内転任について

(一)  市教委は昭和三四年度末の異動に当りその異動事務を円滑かつ適正に遂行するため被告の異動方針に基き次のような内容を骨子とする異動方針並びに同細則を決定した。

(イ) 教科・年令、男女別等職員組織の適正化を図る。

(ロ) 学校規模、地域性を考慮し、適材を適所に配置する。

(ハ) 旧市部と周辺部の交流を計る。

(ニ) 校長、教頭のコンビを考慮する。

(ホ) 校長、教職員の他郡市交流を推進する。

そこで市教委は右に準拠して異動事務を進めた結果右(イ)(ロ)の見地から次に述べる具体的な転任事由に照し、原告島田、同源島をそれぞれ異動させるのが妥当という結論を得たのである。被告は右市教委の内申を相当と認め本件転勤処分に付したものである。

(二)  市教委が原告島田、同源島の転任を考慮した具体的事由は次のとおりである。

(1) 原告島田は教科面(特に体育保健)に優れているのでこれを生かす方がよいと考えられた。たまたま春日小学校が体育主任、保健主事としての上席の男子教諭を必要とする事情にあつたので原告島田を適任と思料した。

(2) 原告源島については、松尾西小学校が職員定数、校地校舎の管理等の見地から職員の男女比において男子を多くする必要があり、一方大江小学校では上席女子教諭を必要とし、同小学校は同原告の通勤の便宜の点においても最適であつた。

三、請求原因第三項の原告らの組合における役職及び組合活動については、その内原告吉田が市教組執行委員であることを本件転勤処分当時被告が知つていたことのみ認める。その余の事実は知らない。

もつとも被告は昭和三三年度末全国教育長協議会試案が発表されたのでこれを参考としつゝ、被告が過去における勤務評定実施の経験を基にして検討研究を重ねた末結論を得て、同年五月一三日「熊本県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則」を制定し同年度から実施した。これに対しては原告らもいうように熊本県教職員組合の反対運動が行われ昭和三四年度の定期評定期である九月を中心に右勤評の実施をめぐつて県教委、市教委と県教組、市教組との間に相当緊迫した場面があつたのは事実であるが、一〇月以降はたいした反対運動の動きもなかつたし、亦被告は市教委から組合員個々の勤評反対斗争についての情報を受けた事実はない。そのような次第で本件転勤処分といわゆる勤評斗争とは何等の関係もない。

四、請求原因第三項中原告らが本件転勤処分によつて不利益を蒙つたとの主張は争う。

原告今村、同吉田、同永野はそれぞれ主張のような精神的、肉体的、経済的不利益を以て地方公務員法第五六条にいわゆる不利益に該当すると主張するが、本件転勤処分は前記の如き年度末異動の一環としてなされたものであつて公務員としての身分給与、職務内容等組織法上の地位に何等変動を及ぼすものではないから、原告らがたまたま主張のような日常生活上又は通勤上の不便・不利益を受けたとしてもこれらは公務員として当然受忍すべきものである。

亦原告島田、同源島は転任先の各小学校で教頭でなくなつたことをもつて不利益取扱と主張するが、小さな学校の教頭が大きい学校の保健主事等の上席教諭として転任することは普通のことであつて何等不利益な取扱ではない。のみならず教頭の任命は市教委の権限であつてその任期は四月一日から翌年三月三一日迄の一年間であるから、原告島田、同源島は昭和三五年三月三一日を以て任期満了により教頭を自然退任していたもので、被告が同年四月一日付を以てなした本件転勤処分と同原告らの教頭退任とは全く別個の原因に基くものである。本件転勤処分が取消されたとしても原告島田、同源島が当然に教頭の地位に復するものではない。

五、原告は公私いずれかに非違があるか、退職勧奨を拒否するかの理由がない限り本人の意に反する郡部学校への転勤は行われないという人事慣行が成立していたと主張するが、地方教育行政法施行前は教育委員会法(昭和二三年法律第一七〇号旧法)により小中学校の教職員の任命権者は市町村教育委員会とされていたため所管外への配転は法律上本人の意に反してはなし得なかつたのであつて、法律上支障がない状態のもとに一定の事由ある場合にのみ行うというような人事慣行が成立していたのではない。現に地方教育行政法の制定以来被告はいち早く管外交流人事を推進すべく異動方針を定め、先ず校長クラスから始めて逐次一般教職員に及ぼす計画をもつて、昭和三一年からその実施にふみきつたものである。すなわち昭和三一年、三二年、三三年とその数はわずかではあるが、管外交流の先駆者として転出せしめたし、三四年度は原告ら三名を含む一一名を本人の意に反して管外へ転出させたのである。

亦原告らは教頭降任についても同様の人事慣行があつたというけれども教頭の任期を一年とする前記市教委制定の規程に徴してもそのような人事慣行の成立する筈がない。昭和三四年度以前にも教頭が転任校で教頭の発令を受け得なかつた事例がある。

六、以上のとおり本件転勤処分は何等地方公務員法第五六条違反の不利益取扱に該当するものではないから原告らの本訴請求は理由がないものである。

と述べた。

(証拠省略)

理由

請求原因第一項の事実(原告ら主張の転勤処分が為された事実)は当事者間に争いがない。

原告らは右転勤処分は地方公務員法第五六条に違反する不利益取扱であると主張する。

よつて按ずるに、証人米森正善の証言により真正に成立したと認められる甲第一号証の一ないし四、同第二号証の一ないし六、証人志水破魔雄の証言により真正に成立したと認められる甲第三号証の一ないし三、原告今村武信本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第四号証の二、証人松長枝盛の証言により真正に成立したと認められる甲第五号証の一ないし七、証人坂崎健二郎の証言により真正に成立したと認められる甲第六号証の一、二、当裁判所が真正に成立したと認める甲第七号証の一ないし八証人米森正善、同志水破魔雄、同北川壬子男、同田中徳之、同平田邦治、同長谷川静生、同松長枝盛、同坂崎健二郎、同西村信行、同立山佐和の各証言並びに原告各本人尋問の結果を、綜合すると

(一)  熊本県においては昭和三三年度から熊本県市町村立学校職員の勤務成績の評定に関する規則に基き公立小中学校県費負担教職員に関するいわゆる勤務評定が実施されるに至つたのであるが、原告らの属する熊本市教職員組合は上部団体である熊本県教職員組合とともに日本教職員組合の指導に基き当初から全国の県・市教組と歩調をあわせ熊本県教育委員会・熊本市教育委員会に対しその阻止のため強力な反対運動を展開し、特にその実施二年目にあたる昭和三四年度においては評定書提出期限である九月一五日を目途とし、評定の実施をあくまで阻止せんとする気構えをもつて統一行動と称し多数組合員の動員による反対集会・示威行進等の集団行動を行い、且つ県・市教委の当局者に対しくりかえして時に夜を徹し市教委中満教育長をして一時失神せしめるというような激しい集団交渉による攻撃を加え実施の方針を堅持する県・市教委当局と直接対決するとともに傘下の小中学校職場分会をして選出代議員を中心に各学年主任教諭をもつて職場斗争委員会を構成せしめ勤務評定の本質に関する学習・父兄に対する反対運動の啓発宣伝などを行わせるほか勤務評定書作成の第一次の責任者である校長に対しその作成提出をしないように諸種の集団抗議の手段を用意して強力な交渉を行うことを指示したこと、

しかしながら右のような教職員組合側の阻止行動にもかゝわらず結局のところ熊本市においては小学校校長会において勤評書一週間提出延期の決議を為さしめるという成果を得たにとゞまり、全中学校長から九月一五日の提出期限に・全小学校長からその一週間後に・それぞれ勤務評定書(被評定者自身が記載すべきものとされていた第一表の提出を拒否した一部の教頭、教諭については校長の作成にかゝる第二表だけ)がすべて市教委に提出されるに及び、一部の小中学校において校長に対し勤務評定書の提出に抗議する意味で後述のような無言斗争雑務拒否斗争などと組合側で名づけた一連の職場行動がとられたとはいうものの、各職場ともやがて平静に復したものであること、

(二)  この間

(1)  原告今村は池田小学校分会における職場斗争委員の一人であつて、勤務評定は実施すべからざるものであるという信念に基き、勤評反対のための学習会、勤評是非についての公聴会や校長交渉等には積極的に参画し、統一行動にも進んで加わり、職場における勤評阻止運動の中心となり、特に同年九月二一日頃宮崎長一郎校長が職場組合員からの勤評書不提出の要請を押切つてこれを提出したことに関し、かねて市教組において校長に対する職場交渉の段階でとるべき集団抗議行動の一つとして企画準備していた無言斗争すなわち校務以外は校長と口をきかないし校務に関しても教頭を通じてのみ校長に意見を述べ指示を受けるという抗議手段にうつたえるべきことを職場組合員に提案したこと、及びその結果分会の決定に基いてその頃職員朝会の席上校長の面前で無言斗争突入宣言という通告文が代議員によつて朗読され、ほゞ二〇日間にわたり一般教員が校長と直接には口をきかないという事態が現実に生じたこと、

(2)  原告吉田は市教組執行委員であるとともに城南中学校分会における職場斗争委員長兼人事対策委員であつて、職場における校長交渉を主導的立場において強力に推進し、同年九月一五日の職場会議において校長交渉における鹿江二夫校長の態度は誠意に欠け日常の学校運営も独裁的であるとして無言斗争を行うという決定が為されたについて、自ら勤評書の奪回や職場の民主化を要求事項に掲げた無言斗争突入通告書を起草作成し、これを他の斗争委員とともに校長の面前で朗読したこと、右無言斗争の状態は鹿江校長から解除方の申入をした九月二六日頃まで継続し、かなり徹底して行われたこと、

(3)  原告永野は藤園中学校分会選出の代議員兼職場斗争委員・人事対策委員であつて、積極的に統一行動に参加し職場における校長交渉にも直接その衝にあたり、勤評書が提出されたのち九月二三日頃の職場会議において校長交渉の際の西岡寛校長の態度には誠意がなかつたとして無言斗争を行うべきことを提案したが、全員の賛成が得られなかつたため一部の組合員とともに実質上無言斗争と同様の行動を一〇月上旬頃までとつたこと、

(4)  原告島田は白坪小学校分会の職場斗争委員長であつて、進んで統一行動に参加し職場会議を主宰し、職場会議の決定をもつて他の組合員全員とともに勤評書第一表の作成提出を拒否するとともに、津地貢校長が職場の反対にもかゝわらず勤評書第二表を市教委に提出したことに関し九月二一日頃無言斗争を行うべきことをも決議し、且つその頃学力テストの成績を指導要録に記入することや新入学児童の身体検査の事務を担当することなどのいわゆる雑務の拒否を申し合わせたこと、右身体検査事務についてはこれを拒否する態度が一時強硬であつたため、新入学児童の受入に支障を来すおそれがあるとして被告県教委小島体育保健課長が来校して事情を聞くとともに原告島田に全職員が身体検査事務に従事するよう協力を要請し、これによりようやく事なきを得たという事情にあること、

(5)  原告源島は県教組婦人部副部長、市教組婦人部長の経歴を有する教組婦人部の大先達的地位にあるもので、松尾西小学校分会において代議員となつていた期間もあり、進んで市教組の統一行動に参加するとともに職場組合員にも参加をすゝめる等の行動をしていたこと、

(三)  従来校長・教頭ないし行政職を除く通常の教職員にあつては熊本市内から郡部への転出は本人の希望する場合か何らか本人に非違のある場合以外には殆ど行われたことがなく、教頭から教頭でない通常の教員となつて他校に異動することも右のような事情による以外のものは稀であつたこと、及び原告今村、吉田、永野の郡部への転出、同島田、源島の教頭から平教諭への異動がいずれも本人の希望によるものではないこと、

を認めるに足りる。

原告らはかゝる異例の異動は原告らが為した正当な組合活動に対する報復であると主張するのである。

しかしながら

一、(1) 以上認定の事実関係から明らかなように、原告らはいわゆる勤評阻止斗争において、県・市の教委当局に直接激しく迫つた集団交渉や大衆行動に関しては表面的にも内部的にも何らこれを指導し又は組織する立場にあつたものではない。従つてその意味では原告らが斗争の立役者として特にきわだつた立場にあつたというわけではない。

(2) 原告らは、原告らの職場における活動特に無言斗争や勤評書第一表の不提出が別の意味で県・市教委当局の注目嫌忌するところとなつたものであるかのようにいうけれども、当裁判所が真正に成立したと認める甲第一〇号証の一ないし五証人宮崎長一郎、同鹿江二夫、同西岡寛、同津地貢、同原義弘の各証言及び原告各本人尋問の結果によると、いわゆる無言斗争も原告源島の属する松尾西小学校においては全く行われず、行われたところでもその程度はまちまちであり、そのいずれの場合でも組合側ではいたずらに感情に走らず抗議手段として冷静さと節度とを失わなかつたため、平素から一般教職員との間に十分な協調関係が欠けていた原告吉田の属する城南中学校の鹿江校長の場合を除き(同校長の場合ですらある程度まで)、勤評書の提出に対する職場組合員の非難反感はあえて甘受せざるを得ないとする校長側の態度とも相俟つて、校務上はもとより校長個人の感情の上にも重大な支障や不快を生じさせるには至らなかつたこと、が認められるとともに、前顕田中、平田、志水各証人の証言によると、教頭の地位にあつて勤評書第一表の提出をしなかつたものは原告島田のほかに七名あつたことが明らかで、しかも右第一表なるものは勤務評定上さほど重要な意味をもたず従つてのちには制度としても廃止されているというのであるから、右のような職場における無言斗争や第一表の不提出などの行動は、原告島田の勤務校白坪小学校で行われた身体検査業務の拒否をも含めて、嵐が去つたのちの名残りないしはいずれは平静に復すべき余波にすぎないとも見得るのであつて、特に無言斗争はいわば校内事情であるにとゞまり、それ自体教委当局にとつて特に注目嫌忌の的とするほど重大な意味をもつていたかどうかは疑問だといわなければならない。(次に述べるように同種の行動をとつた他の教職員も多いと認められるが、それらの人々がすべて原告らのいう報復措置を受けているとは認められない。)

(3) そればかりでなく、熊本市内には原告らの勤務していた学校以外にも市教組の同一指導のもとにあつた職場分会が多数存することは明らかであるところ、これら小中学校のすべてにおいて原告らの属した学校と同じ程度の職場行動が行われたという証拠はないけれども、前記のような教委当局に対する集団交渉その他の大衆行動の激しさからしてこれを支える下部分会の大多数が校長により勤評書が提出され反対運動が不成功に終つたのち直ちに平静に復して何の動きも見せなかつたとは考えがたいから、前掲勤評書第一表不提出の教頭の数(教頭でない一般教員を中心として第一表の不提出を申し合わせた職場分会の数はそれ以上にのぼると推測される)とも思いあわせると、かなりの数の市内小中学校において同種同程度の職場行動がとられたものと推定せざるを得ない。そうすると原告ら以外にもそれらの職場において分会の行動の中心となつた教職員の数は必ずしも少くないということになるのであつて、これらの人々の類似の行動の間に原告らの行動があつたという関係も考えなければならないから、その意味で原告らの行動がきわだつて目立つものであつたかどうかも疑問としなければならない。

(4) それゆえ、教委当局の単なる下部行政機関ではなく教育の場として一つの主体性をもつた各小中学校において、各学校分会を主な場とした前認定の原告らの行動や役割が、前記のような斗争過程において逐一被告県教委ないし市教委当局によつて知得されていたかのようにいう原告らの主張は、いまだにわかに首肯しがたいものというほかはない。

(5) 一方前顕田中、平田、宮崎、鹿江、西岡、津地、原各証人の証言によると県・市教委当局は前認定のようにともあれ全小中学校長から勤評書第二表(多くは第一表とも)が提出され終つたのでこれにより事態はすでに落着したものとし、それ以前のいわゆる統一行動に関しては教職員が勤務時間中に職場を抛擲してこれに参加するといつた事態が生じないよう警告するとともに校長に対し違反者があれば報告するよう通達をするなど強くこれに対処する態度を見せたのにくらべ、勤評書提出後は直ちにかゝる対決の姿勢をといてしまつていることが窺われるのであつて、引続き反対斗争を指導した組合役員に追討ちをかけその責任を追及しようとしたというが如き形跡のないことはもとより、勤評書提出前後の職場分会の動きを特に重視しこれにつき報告を求めたり特別の調査をしたというような事跡を示す資料は何ら存しない。

それゆえ、被告県教委ないし異動に関し内申の権限をもつ市教委当局において個別具体的に原告らの行動や役割を調査詳知していたと認むべき根拠もこれを欠くといわざるを得ない。

二、そればかりでなく、もともと本件転勤処分によつて原告らが蒙ると主張する不利益というのも、それ自体は転勤処分に通常伴う範囲の不利益を多く出でないものであつて、住居の移転を必然ならしめられるとか、給与その他身分上の点で不利益な格下げを伴うとかいうのではない。(原告らも教頭であつたものが教頭でない通常の教員となることを組織法上の意味での格下げないし降任であると主張するのではないと認められる。)

たゞ弁論の全趣旨からすると、県下の教職員にとつて一般的に熊本市内に任地を得るということは一つの恵まれた状態であるとする考えが相当強いこと、また教頭は小規模校のそれであつても校長に昇進する機会や世関体などの点でそれと同格ないし上席にあたる大規模校の平教諭よりも有利な地位であるかのように考える傾向がないでもないこと、そしてそのような考え方は前認定のように市内在勤者や教頭となつた者が事実上いわば既得権をもつているかのように扱われていた従前の姿に根拠をもつていること、はこれを否定し得ないから、その意味では現実の問題として市外への転出や教頭が平教員になる異動がそれ自体全く不利益でないということができない。

しかし成立に争いのない乙第一、二号証、同第六号証の一、二並びに田中、平田各証人の証言によると、被告県教育委員会は、地方教育行政法の施行により他市町村とのいわゆる管外交流が法律上可能となつた昭和三一年以来一貫して管外交流を推進せんとして毎年度末の異動方針にこれを掲げて居り、特に本件転勤処分を含む昭和三四年度末の定期異動においては郡市交流をその眼目とする異動方針を定め、本件転勤処分に関する内申権者である市教委も右異動方針に即応して郡市交流人事を含む大巾な人員の異動を行いこれによつて新設校や学級増設校の職員の確保及び教育課程の改正に伴う陣容の刷新を企図し、結局県下で総数約三、〇〇〇名熊本市関係で約三〇〇名の異動を行つたことが認められるところ、管外交流を含む人員配置の適当な更新それ自体は望ましいことであつて何らこれを非とすべき理由はないから、かゝる異動方針に従い市内在勤者が郡部に転出し従来教頭であつた者が教頭でない他の適当な地位に転ずることがあつても、これに伴う前記のような意味における不利益は転勤すべき教職員の側において当然甘受すべきものである反面異動計画を立案する当局者において事の性質上格別の配慮を要しない筈の事項である。

それゆえ、原告らに対する本件転勤処分が本人に不利益を及ぼすという点については必ずしも当局者が当然これを認識していたと言い得るわけでもないのであつて、そのことは前顕志水、平田各証人の証言及び弁論の全趣旨によつて認められる昭和三四年度末の定期異動において希望によらぬ郡部への転出者が原告今村、吉田、永野以外に三名あること、希望によらぬ教頭から平教諭への異動者が原告島田、源島以外に七名あること、これら原告以外の転勤者は殆んどすべてが勤評反対斗争において特に顕著な活動をしたというわけでもなければ格別非違その他の事由があつたわけでもないこと、即ち少くともこれらの人々に対しては本人に不利益を与えようとして教委当局がそのような異動の発令をしたのではないこと、からしても同様に考えられるところといわなければならない。

三、原告らは、原告らに対する配転の理由が合理性、必然性を欠くということをもつて教委当局にかくされた意図のあつたことを推定すべき根拠とするけれども、原告らが異動計画に組入れられたこと自体を著しい不自然と見なければならぬ根拠は別段認められないのであつて、本来年度末の大量の人事異動においては、どのポストには是非とも誰でなければならぬとか特定の何某には是非ともこのポストでなければならぬという意味の必然性が一般に存在しなければならぬわけのものではないのみならず、計画立案の過程において当局者が一応合理的と考えて行つた異動でも実現したのちにふりかえつて検討してみれば必ずしも合理的に行われていなかつたと判断される場合のあることは当然であるから、当局者の言明した異動の理由が異動発令後の事情その他にてらし十分合理的ではないと見られるとしても、その一事によつて何らかかくされた意図があるものと推定することはできないといわなければならない。

原告らはまた、被告県教委の掲げた管外交流というような異動方針は、原告らを含む組合活動家に対する不当労働行為的人事を隠蔽するための美辞麗句にすぎないというようにも主張するが、証人平田邦治、同西村政朝の各証言によると、昭和三四年度末ほどの数にはのぼらないまでもその前後を通じ各年度末異動において管外交流の線に沿つた異動が引続き行われていることが認められなくはないから、原告らのいうように必ずしも単なるお題目だとは受取ることができない。

以上検討したとおり、前認定の原告らの勤評反対行動が特に県市教委当局により探知注目され嫌忌の的となつていたとの点についても、また本件転勤処分がかゝる行動に対する報復の意味をもたしめられているとの点についても、これを肯認すべき十分の心証は得られなかつたのであつて、或いは吉良証人がその証言中において評価しているように昭和三四年度末の定期異動は進歩的傾向をもつ研究型の教職員を管理的ないし研究的な地位から後退させ管理型の教職員を前面に据え管理体制の強化をはかつたというような色彩はあるのかも知れないけれども、教委当局が数百千の異動の中で意識的に特に原告らないしほか何人かの教職員をねらいうちにして勤評阻止斗争に対する報復人事を行つたと見るには斗争全般の中に占める原告らの活動の程度も原告らの受けるという不利益もともに些か不釣合の感あることを免れがたい。

右次第で原告らに対する本件転勤処分が地方公務員法第五六条に違反する不利益取扱にあたるとの原告らの主張は結局これを肯定し得ないことに帰するから、その取消を求める本訴請求はこれを失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 蓑田速夫 徳本サダ子 松島茂敏)

(別紙)

原告氏名

発令年月日

発令内容

発令年月日

発令年容

今村武信

昭和

三五年三月三一日

地方教育行政の組織運営に関する法律第四十条の規定により本職を免ずる

昭和

三五年四月一日

熊本県菊池郡西合志村公立学校教員に任命する

二等級弐拾壱号俸を給する

西合志南小学校教論に補する

吉田精一

昭和

三五年三月三一日

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十条の規定により本職を免ずる

昭和

三五年四月一日

熊本県玉名郡玉東村公立学校教員に任命する

弐等級弐拾壱号俸を給する

山北小学校教論に補する

永野一成

昭和

三五年三月三一日

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十条の規定により本職を免ずる

昭和

三五年四月一日

熊本県上益城郡嘉島村公立学校教員に任命する

弐等級拾参号俸を給する

嘉島中学校教論に補する

島田真寿夫

昭和

三五年四月一日

春日小学校教論に補する

源島トヨ子

昭和

三五年四月一日

大江小学校教論に補する

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